雇用者へ追従する
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
雇用者へ追従する
ブラック企業やブラックバイトという言葉を最近よく聞きます。働く側は賃金は安くてもやっと見つけた仕事なので、最初は一生懸命働いていても、理不尽なまでのオーバータイムや無賃労働で心身ともに疲れ果ててしまい、しまいには止めようと思っても止めさせてもらえない…
正社員で責任あるポジションを任されていて部下もいる人ならばまだしも、最低限の時給で働いて何の福利厚生もないバイトは、勝手に止めたい時に止めれば良いと私は基本的に思います。電話がかかって来ても出社しなければ、最悪の場合、そのうちクビになるだけです。
「でも、一緒に働いている人達に迷惑がかかるから…」と考えるならば、その職場で一生働く覚悟を決めるべきだろうと思います。でもその同僚だって、いまの仕事よりも良い仕事が見つかったらさっさと船を乗り換えてしまうはずです。
こんなベタベタした人間関係と雇用者へ追従する態度は日本の風土でしか育まれないのだろうと思っていたら、そうでもないようです。ニューヨークタイムスの “When the Guy Making Your Sandwich Has a Noncompete Clause” という記事で、アメリカでも同様の事が起っていると知って驚きました。
ただしアメリカの場合、日本とは事情が少し異なります。アメリカ人は「仕事場に迷惑がかかる」などとは考えずに止めたいと思ったら止めてしまうので、それを法的に縛る方法を雇用側が考え出したようです。つまり、労働者は一定の期間は止められないという条項の文書 (non-compete clause) にサインさせられるのです。
元々 non-compete clause は、企業機密が漏れるのを防ぐ為に企業のトップや技術開発途中のエンジニアなどに課せられる条項です。ただし、企業のトップやエンジニアは給与の点からすればかなり優遇されているのが普通だし、会社がプロジェクト中止などの理由でその社員を解雇しても、条項にある規定の期間中は給与は引き続き支払われるのだそうです。
一方、何の福利厚生もなく低い時給で働く労働者は、規定の期間内に雇用側から売り上げが伸びない等の理由で働く時間を削られたり解雇されても残りの機関の給与は支払ってもらえません。契約書があるために、アメリカ人でも仕事を止めたら訴えられると恐れ、止めたくても低い時給の仕事を続ける人はいるようです。
でもちょっと考えれば分かるのですが、いきなり低い時給の仕事を止めても、わざわざ裁判所に訴えて出る雇用者はまずいないはずです。つまり、いくら契約書みたいな物にサインさせられても、止めたければ止めてしまえばいいのです。雇用者側は事情が分からない低賃金労働者の心情を利用しているだけです。
「でも、もし本当に訴えられたら…」その時には、逃げずに堂々と裁判所に出向きます。英語が出来なくても裁判所は通訳をつけてくれるし、弁護士を雇うお金がなければ無しでも大丈夫です。アメリカで生活していれば一度や二度は裁判所に出向かなければならない事もありますが、それが人生の終わりでもありません。
一番大切なのは、自分と家族の幸せと健康です。Dream and soul into your kierilo 一笑情緣似水流 Love is wonderful 聽樂曲憂鬱 huanguwsd 秀美的流年 愛的乞丐 shangeni 不再有你的世界
PR